熟年離婚の際にローンが完済している不動産を財産分与する条件と方法は?
熟年離婚したいけど実際にするとなると色んな問題で悩んでしまいます。
その中でもやはりお金に関する問題が一番ではないでしょうか?
離婚後の生活を考えると貰えるものは貰っておく事が大切です。
婚姻中に貯めたお金や購入した不動産、証券や車などは夫婦の共有財産です。
それらの財産は離婚する際に分け合うようになっています。
これを財産分与と言います。
今回のケースはローンが完済している共有財産にあたる不動産の財産分与についてブログにまとめました。
出来る限り分かりやすく基本的なポイントに書いているのでご参考にどうぞ。
不動産を財産分与する条件は?
まず財産には共有財産と特有財産があります。
財産分与の条件として対象になるのは共有財産です。
共有財産とは結婚後に配偶者と共に築き上げた財産のことです。
不動産が夫婦のどちらか1人の名義になっていても婚姻中に購入した場合は共有財産です。
共有財産には不動産以外に預貯金・車・証券・家財道具などあらゆるものが含まれます。
一方、特有財産とは配偶者が結婚前に購入した物や預貯金。
そして結婚中であってもそれぞれの親から譲り受けた不動産や相続した財産全般が特有財産となります。
なのでこれらは離婚する際の財産分与には含まれません。
【point】
●婚姻中に購入した不動産が共有財産となり財産分与の対象になる。
●配偶者が親から譲渡や相続した不動産は特有財産で対象外である。
不動産を財産分与する方法は?
まず不動産の財産分与には2つの方法があります。
㊟購入時の貢献度や特殊能力による要素が無い場合のケースです。
■不動産を売却し現金に変えて分ける方法■
不動産を処分する際の仲介手数料、登記費用、印紙税など必要な経費を差し引き残った金額を半分づつ分ける。
■不動産の名義人になっている方が離婚後も住み続ける方法■
不動産の名義人になっている方が離婚後も住み続ける場合は評価額の1/2の金額を配偶者に支払う。
この場合、住み続ける方が現金一括払い出来れば問題ないのですが、そうでない場合は分割でどのように支払ってもらうかをきっちりと決める必要があります。
口約束では支払いが滞った際に有耶無耶になるので離婚協議書を作成し記載しておきましょう。
逆に名義人でない方が住み続けたい場合は名義変更しなくてはいけません。
それに伴い手続きや費用が発生します。
このケースの詳細は別のブログ記事にまとめるのでそちらを参考にして下さい。
不動産を財産分与する際の割合は?
先ほどの章で説明したように共有財産を分与する場合、基本的には半分づつ分け合います。
これが1/2ルールと呼ばれるものです。
シンプルな例で言うと、自宅の評価額から売却する際の諸経費を差し引いた金額が1000万円だった場合は500万円づつになります。
しかし次のような場合は1/2ルールではなくケースバイケースで変わってきます。
①配偶者のどちらかが購入時に結婚前の預貯金を頭金として支払ったり、親からの援助で貢献度に偏りがある場合。
②特殊能力による経済力があったからこそ高額な物件や土地が購入できた場合。
これらの貢献度と特殊能力の部分が財産分与の際に考慮されるので必ず半分づつという訳ではありません。
こういう場合は本人同士で話し合い協議離婚するか、決裂した場合は離婚調停で裁判官や調停委員の下で話し合う事になります。
まとめ
財産分与に関しては当事者同士で話し合い納得して解決するに越したことはありません。
しかしそれぞれに様々な事情や感情、経緯があり話し合いで決着しない時は弁護士に依頼する事も珍しくありません。
それを選択した場合には費用と時間と労力が必要であることを覚悟してください。
数名の経験者の体験談をお聞きすると弁護士に依頼したことを後悔されているケースが少なくありません。
今回のブログではまずシンプルに基本的な部分をお伝えしました。
次のブログでは色んなケースの不動産の財産分与に関する内容をお届けしていきます。
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