マイナンバーを拒否しても不利益はない!?各省庁が全中連に回答!!
2016/01/13
現在、発送されているマイナンバーの通知カード。
すでに手元に届いている家庭もあれば、まだ届いていない家庭もあるようです。
2016年から運用されるマイナンバー制度ですが拒否すると罰則があるのかと言えば答えはNO!です。
このように制度の細かい内容が国民に行き届いていないので、なんとなく強制的なものだと思われている方が多いようです。
しかし、色々と調べてみるとそうでは無いようです。
少しでも、制度内容を把握して各家庭や個人でマイナンバー制度とどう向き合うかを考えていきましょう!
この記事では全中連がマイナンバー制度に関して各省庁と交渉して、それにより得た回答をお伝えしていきます。
是非、ご参考にして下さい!!
内閣府が全中連に回答した内容
「個人番号カード」の取得は申請によるもので強制ではない。カードを取得しないことで不利益はない。
「扶養控除等申告書」「源泉徴収票」などの法定資料や雇用保険、健康保険、厚生年金保険など書類に番号が記載されていなくても書類は受け取る。
記載されていないことで従業員、事業者にも不利益はない。
従業員から番号の提出を拒否されたときは、その経過を記録する。しかし、記録がないことによる罰則はない。
このように、内閣府の回答は個人番号カード(マイナンバー)の取得はあくまで本人の申請によるもので強制的に与えられるものでは無いと回答しています。
また、取得しない事による不利益も無いと明言しています。よって法定資料などに個人番号の記載が無くても申請は可能であるとも回答しています。
国税庁が全中連に回答した内容
確定申告書などに番号未記載でも受理し、罰則・不利益はない。
事業者が従業員などの番号を扱わないことに対して国税上の罰則や不利益はない。
窓口で番号通知・本人確認ができなくても申告書は受理する。
これらのことは個人でも法人でも同じ。
国税庁が全中連に回答した内容も番号未記載であっても問題も罰則もないという内容です。
厚生労働省が全中連に回答した内容
労働保険に関して共通番号の提示が拒否され、雇用保険取得の届け出で番号の記載がない場合でも、事務組合の過度な負担が生じないよう、ハローワークは届け出を従来通り受理する。
罰則や不利益はない。
労働保険事務組合が番号を扱わないことによる罰則や不利益な扱いはない。
番号を記載した書類を提出するとき、提出者本人の番号が確認できない場合でも書類は受理する。
厚生労働省が回答した内容も他の省庁と同じく届け出の際に個人番号の記載が無くとも従来通りに書類を受理すると回答しています。
まとめ
以上のように各省庁の回答は共通して、個人番号の記載が無くとも従来通りの扱いをすると明言しています。
もし、個人番号(マイナンバー)に対して不安や不信感を拭いきれない場合は参考にして下さい。
まずは制度内容をそれぞれが知り、どう活用するかの手段を考えることが今後のマイナンバー制度のより良い形をつくる事に繋がるのではないでしょうか?
詳しい内容は全中連のHPでご確認ください。