マイナンバー受け取り拒否したらどうなるの?罰則はあるの?
2016/01/13
2016年から運用が開始されるマイナンバー制度ですが、どうも受け入れる事に納得がいかないって思われていませんか?
書留で送付されてくる通知カードは受け取り拒否できるのでしょうか?
拒否した場合に何か罰則や不都合は起こらないのか・・・など心配になりますよね。
しかし、このマイナンバー制度って国民に何かメリットがあるのかという疑問が起きてきます。
政府がこのマイナンバー制度で国民にアピールしているのは「利便性」のみです。結局は「行政の効率化」と「徴税強化」が最大の目的であるのは明らかです。
要は国民重視ではなく政府重視の制度であると言っても過言ではありません。
今回は現時点でのマイナンバー制度を知り、それぞれの判断材料にして頂ければ嬉しく思います!!
通知カードは受け取り拒否できるの?
この疑問に対する答えは、拒否できます。受け取らなくても罰則はありません。
受け取り拒否した場合や、不在伝票に対して再配達の依頼を行わなかった場合には1週間で郵便局から地方自治体に返送されます。
この通知カードの郵送は1回限りで、返送後に再配達される予定は無いようです。
返送された自治体から「受け取り要請」の督促が行われるようですが、それも受け入れない場合は3ヶ月で通知カードは破棄されます。
ただ、ここで知っておくべき事は受け取り拒否をしたからといってマイナンバーが割り当てられていないという事ではありません。
マイナンバーは住民基本台帳に記録されている住民票コードを変換して作成されるので基本的に住民票がある場合は、すでに全ての人にマイナンバーは割り当てられています。
例えば、自分の住民票を「個人番号記載付き」で申請するとマイナンバーが記載されているようです。
このような知識を事前に知っておく事で、今後の制度の変化にどう対応するかを考える材料にして下さい。
会社にマイナンバーの提出を拒否しても大丈夫?
会社に勤めている方の場合、すでにマイナンバーを提出するように言われている方が多いと思います。
しかし、提出に応じなくても罰則規定はありません。
もちろん、拒否をしても会社側からは提出して下さいというアプローチはありますが、更に拒否をしても罰則はありません。
政府も事前にこの様なケースを想定しているので、提出の督促をしたうえで本人が拒否した旨を記載して書類を税務署に提出すれば受理される事になっています。
ですので、提出を拒否しても会社や本人にペナルティーを科すという事は現時点ではありません。
別のケースですが、東京のある元区長が住基ネットに反対した際に、その後、頻繁に税務署が調査に入るようになったという事があったようです。
当然、税務署は住基ネット反対とは関係ないと主張したようですが誰が想像しても無関係とは思えないですね。
勘違いしてはいけないのは、脱税や不正受給が目的で受け取り拒否をするのは言語道断であるという事は忘れないで下さい。
マイナンバーを拒否しても、きちんと納税していれば問題はありません。例えば提出を拒否した人を全て調査するとしても莫大な時間とコストを要するので現実的に無理でしょう。
あくまで、政府の都合で全ての国民に番号を割り振り、個人の情報を手に入れ利用しようという制度に対する国民の意思表示が最大の目的であることを忘れない事が大切です。
マイナンバーが無くても年金は受け取れる?
マイナンバーを拒否した場合に気になるのが年金との関連性です。
年金に関してもマイナンバーは必要ないと言われています。むしろ年金とマイナンバーは連係しない方が良いという意見もある。
なぜなら、2015年の5月に起こった日本年金機構が起こした125万件の個人情報流出によってマイナンバー制度との連携作業は完全にストップしています。
実際、日本年金機構は現時点で、年金請求する際の住民票提出に個人番号を記載しない様に呼び掛けています。
なんとも、ちぐはぐな状態であるのは明らかですね!?
本来、2016年1月からマイナンバーと連携する予定であったのですが、1年5か月の延長が決定しています。
もし、連携が実現したとしても国民のメリットは自宅で年金の支給額を確認できるということしかありません。それなら、毎年送られてくる『年金振込通知書』で充分です。
この年金の分野に関しても、国民がえるメリットはほとんど無いというのが現状です。
いかに、政府重視の目線で行われる制度かというのが感じられますね・・・
まとめ
このように給与所得や社会保障分野において必ずしもマイナンバーがないといけないという事は無いのです。
それでも、2016年1月から制度運用が始まれば不都合や面倒が起きるのでは?という不安を払拭できない人もいるでしょう。
しかし、マイナンバー制度を推進する内閣官房社会保障改革担当室参事官補佐の浅岡孝充氏が保証しています。
「端的に言えば、個人番号カードというのは、本人確認書類に過ぎません。そもそも、持ちたくないという人は作らなくても問題はありません。持っていなくても行政サービスから除外されるということはありません。従来どおりの手続きをふめば、変わらない生活を送っていただけます」
と公言しています。
自己責任において、この制度とどう向き合うかを考える時の参考にして下さいね!!